相続財産管理人選任の要件・相続財産の存在(その2)
相続財産管理人選任の要件・相続財産の存在(その1)の続きです。
ア)積極財産が僅かしかない場合
このような場合でも、法的には相続財産法人が成立している
と言わなければなりません。
しかし、相続財産管理人を選任して、その後の手続を行うためには、
官報広告費用や、調査費用、
相続財産管理人の報酬等の費用がかかることになり、
これらの費用を捻出するに足りるだけの相続財産がなければ、
相続財産管理人を選任する実益がないとも考えられます。
イ)消極財産しかない場合
この場合にも、法的には、相続財産法人が成立している
と言わなければなりません。
しかし、消極財産しかない場合には、
通常、清算する財産が存在しないのであるから、
財産管理人を選任する実益がないと考えることもできます。
ただ、相続財産法人に登記義務があると考えられる場合には、
実益があると考えられます。
例えば、被相続人が、生前、
第三者所有の不動産に抵当権を有していましたが、
その後、弁済等を受け、本来であれば抵当権世抵当記抹消ができたのに、
抹消登記をすることなく亡くなってしまった場合のように、
抹消登記義務のみが残存している場合が挙げられます。
写真は、三重県度会郡大紀町にある瀧原宮という神社内です。
自然に囲まれた中にも、荘厳な雰囲気が漂っていました
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