不受理申出制度(方法)
不受理申出制度とは、申出をした者を本人とする離婚届の届出がされた場合に、
その本人が自ら役場に出頭して届出をしたことが確認されない限り、
その届出を受理しないように、予め、市町村長宛に申し出をしておくものです。
不受理申出は、不受理申出書を提出して行います。
また原則として、申出人が自ら市町村長役場の窓口に出頭し、
その氏名、住所、及び、生年月日を明らかにしなければなりません。
また、免許証などで本人確認がなされます。
不受理申出の有効期限はありません。
不受理申出を行っても、その後、取り下げることはできます。
市町村長宛に不受理申出の取下書を提出して行います。
この時も、免許証などで、本人確認がなされます。
写真は、三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島での出張相談会に行った際に、
後輩弁護士たちが事務所へのお土産として用意してくれたお菓子です。
ありがとう
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