労働能力喪失率(後遺症逸失利益)
労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度を言います。
労働能力の低下の程度については、
自動車損害賠償保障法施行令別表記載の労働能力喪失率が参考となります。
例えば、14級の場合には5%、10級場合には27%などとされています。
裁判例は、たいていの場合、
上記労働能力喪失率表の基準によることが多いですが、
被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、
事故前後の稼働状況等を考慮して、
労働能力喪失率が上下することがあります。
写真は、明治村に移転された「宇治山田郵便局」(重要文化財)です。
宇治山田郵便局は移転につぐ移転を重ね、
明治42年(1909)に三重県伊勢市の伊勢外宮前の角地に
この建物を新築されたものということらしいです。
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