認知請求権の放棄
例えば、父が非嫡出子又はその母に対して、
金銭など経済的利益を与える代わりに認知請求をしないことを約束させるという
認知請求権を放棄する約束は有効でしょうか。
判例・多数説は、このような約束は無効であると解しています。
理由として、
まず、認知請求権というのは親子という身分関係に関する権利であり、
財産権のように当事者が勝手に放棄することはできないとされているためです。
また、放棄を認めてしまうと、非嫡出子が経済的に困窮している場合に、
わずかな金銭を受領して認知請求権の放棄を
約束させられてしまうことになりかねず、
非嫡出子の保護が図れなくなってしまうためです。
上記のように、認知請求権を放棄する約束は無効と解されていますので、
仮にこのような約束をしても、非嫡出子又は母は、
父に対して認知請求することができると考えることができます。
写真は、半月程前、信州に行った際に撮影した写真です
三重県の紅葉の名所、「赤目四十八滝」や「上野公園」では、
今が紅葉の見ごろとのことです。紅葉狩りに行きたいな~