内縁の妻と損害賠償請求権(交通事故)
内縁の夫が交通事故により死亡した場合、
内妻は、加害者に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。
内妻には相続権がないため、
損害賠償請求権もないのではないかとも思われます。
ただ、内妻が夫から扶養されていた場合、
夫が死亡したことにより、内妻は夫から扶養してもらえなくなるため、
扶養請求権が侵害されたと考えることができます。
そこで、内妻に対し、
扶養請求権の侵害による損害と慰謝料を認めた裁判例も出ています。
ただ、夫の逸失利益については相続人に認め、
内妻には慰謝料だけが認められるとする裁判例の方が多いものと思われます。
写真は、後輩弁護士がお土産に買ってきてくれた紅いもタルトです。
ありがとうございました
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