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強制認知

男性(父親)が任意に認知してくれないなど、

自分の子ではないなどと言って認知を拒否する場合、

子または母親は、その男性を相手に、認知の訴えを起こすことになります。

これを強制認知と言います。

 

この訴えは、父親が生存中であれば、いつでも提起することができます。

しかし、父親が死亡した場合には、

検察官を相手に、死後3年以内に認知の訴えを提起しなければなりません。

 

強制認知等で、気になる点などありましたら、

弁護士等にご相談ください。

 

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