強制認知
男性(父親)が任意に認知してくれないなど、
自分の子ではないなどと言って認知を拒否する場合、
子または母親は、その男性を相手に、認知の訴えを起こすことになります。
これを強制認知と言います。
この訴えは、父親が生存中であれば、いつでも提起することができます。
しかし、父親が死亡した場合には、
検察官を相手に、死後3年以内に認知の訴えを提起しなければなりません。
強制認知等で、気になる点などありましたら、
弁護士等にご相談ください。
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