認知における承諾
認知は、父親の自由な意思によってなしうるわけではありません。
次の場合、父親は認知するにあたり、次に掲げる者の承諾を要します。
a)成年者である子を認知する場合は、その成年者である子の承諾
b)胎児を認知する場合は、母親の承諾
c)認知しようとする子がすでに死亡している場合
(この場合、その子に直系卑属(子、孫など)があるときに限り、
認知することができます。)
その直系卑属が成年者である場合は、その直系卑属本人の承諾
写真は、後輩弁護士が買ってきてくれた三重県名張市に
お店を構える和菓子屋さんの「なばり饅頭」です。
創業昭和5年という歴史のあるお店です。