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認知における承諾

認知は、父親の自由な意思によってなしうるわけではありません。

 

次の場合、父親は認知するにあたり、次に掲げる者の承諾を要します。

 

a)成年者である子を認知する場合は、その成年者である子の承諾

b)胎児を認知する場合は、母親の承諾

c)認知しようとする子がすでに死亡している場合

   (この場合、その子に直系卑属(子、孫など)があるときに限り、

   認知することができます。)

   その直系卑属が成年者である場合は、その直系卑属本人の承諾

 

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写真は、後輩弁護士が買ってきてくれた三重県名張市に

お店を構える和菓子屋さんの「なばり饅頭」です。

創業昭和5年という歴史のあるお店です。