後遺症慰謝料
交通事故により後遺障害が発生した場合には、
傷害慰謝料とは別に、後遺症慰謝料を加害者に請求することができます。
後遺症慰謝料は、基本的には、
自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されます。
慰謝料の額については、
被害者相互における公平性の観点などから定型化が進んでおり、
日弁連交通事故相談センターの基準等が用いられます。
例えば、14級の場合ですと、90万円から120万円となっています。
しかし、この額はあくまでも基本的な基準です。
同じ14級でも、傷害の部位や後遺障害の程度が異なる等
個別具体的な事情がそれぞれの被害者で異なります。
そこで、具体的な事情などにより増減額修正されることとなります。
悩まれたら、一度、弁護士等にご相談ください。
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