原本、謄本、抄本、正本とは
弁護士という職業柄、書類を取り扱う機会が大変多くあります。
そのため、私たちの仕事を手助けしてくれている事務員さんたちも、
日々の仕事の中で、様々な書類を取り扱います。
今回は、事務員さんから、
「「原本」、「謄本」、「抄本」、「正本」の正確な意味が分からなくて・・・」
との質問がありましたので、それぞれの意味の違いについて、
少しだけ解説したいと思います。
1 原本(オリジナル)
一定の内容を表示するため、確定的なものとして作成された文書。
謄本・抄本などのもとになる文書。
2 謄本
謄本とは権限のある公務員が原本と相違ないことを認証した書面で、
原本の内容を全部写して作ったもの
3 抄本
抄本は、謄本の一種
原本の内容を一部のみを写して作ったもの
4 正本
裁判所書記官・公証人など権限のある者が
原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同一の効力を有する書面
と、それぞれ以上のように解説することができます。
写真は、いただきもののお菓子です。
私は、一番右に写っている「リンゴのブッセ」を美味しくいただきました。
ありがとうございました