交通事故における後遺障害とは
交通事故損害賠償における後遺障害とは、
一定の合理的な治療を受けた後に、なお残存する症状で、
事故が原因と認められる不具合が長期的に残遺している状態を言います。
後遺障害に対する自賠責保険金を受領するには、
損害保険料率算出機構による等級認定を受ける必要があります
(認定手続きについては、また後日)。
ただし、もちろん、非該当(等級に該当しない)となることも多くの場合あります。
認定された等級ないし非該当との結果に不服がある場合には、
「異議申立て」をすることができます。
異議申立てを行うには、異議申立書等を提出する必要があります。
※当事務所には、交通事故を中心に取り扱いをしている
弁護士がおります。
また、交通事故被害に関するご相談は無料で承っておりますので、
お気軽にご相談ください(要予約)。
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