未成年者が加害者の場合(その2)
親に未成年者の監督義務者としての責任はないとして、
自賠法3条による運行供用者としての責任はないのでしょうか。
裁判例では、親が加害車両の購入代やガソリン代、
保険料等の維持費を負担しているような場合には、
親の運行供用者責任を認めるものがあります。
また、未成年者が、自分でアルバイトをして貯めたお金で
加害車両を購入している場合であっても、親が車の購入を了承していたこと、
未成年者が親と同居し、
親が未成年者の生活費をすべて負担していたことなどから、
車両の購入代金を未成年者が負担していたとしても、
親の扶養がなければ車両を購入することはできなかったものであり、
共同生活あるいは経済依存関係等に照らすと、
親は社会通念上、社会に害悪をもたらさないよう
監視・監督すべき立場に遭ったのであるから、
運行供用者にあたるとして、親に自賠法3条の責任を認めた裁判例もあります。
写真は、三重県熊野市にある「鬼ヶ城」です。
国の名勝・天然記念物に指定されています。
隆起と風化と波の浸食によって生じた自然の芸術