三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 交通事故 >> 経済的全損とは

経済的全損とは

交通事故に遭い、車両が損壊した場合、

必ずしも修理費用全額が賠償されるわけではありません。 

いわゆる経済的全損と判断される場合には、

修理費用ではなく、買替差額が認められるとされています。

つまり、修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、

経済的全損となり、買替差額が認められ、

下回る場合には修理費が認められることとなるとされているのです。

 

経済的全損か否かを判断するに当たって

修理費用と比較すべきものは被害車両の時価額だけでなく、

買替諸費用等を含めた全損害額と解した裁判例もあります。

 

一概には言えないところでもありますので、悩まれたら、

弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

 紫式部.jpgのサムネール画像