再婚と養育費
例えば、元妻が再婚した場合でも、
養育費を支払っていた元夫は、養育費を支払わなければならないのでしょうか。
元妻が再婚したとしても、元夫の養育費支払義務はなくなりません。
子どもに変わりはないので扶養する義務があるのです。
このことは、元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしても変わりません。
ただ、養子縁組した場合、再婚相手にも子どもを扶養する義務があるため、
(つまい元夫と再婚相手ともに子どもの面倒をみる義務があることになります)
ケースによっては、養育費の免除、減額が認められることもあります。
その場合、元夫は勝手に減額するのではなく、
当事者間で話し合ったり、話し合いで決まらない場合には、
家庭裁判所に養育費減額請求の調停申立てを行い、
免除、減額するように求めることができます。
写真は、三重県伊勢市にある「伊勢神宮(内宮)」の
宇治橋からの眺めです。
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