内縁関係と相続
内縁の妻は、内縁の夫が死亡した場合、
たとえ長年事実婚状態があったとしても、相続権を取得できません。
亡くなった人に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人となりますが、
ここでいう「配偶者」とは、
婚姻届を出した法律上の配偶者である場合に限られるからです。
ただし、相続人が1人もいない場合には、内縁の妻は、
一定期間内に家庭裁判所に対して請求すれば、
「特別縁故者」として、遺産の全部または一部をもらえる可能性があります。
また、内縁の妻と夫が借家に住んでおり、賃借人が亡夫となっていた場合、
内縁の妻が賃借権を承継できるとされています。
相続人や貸主が、内縁の妻を追い出そうとすることは、
権利の濫用として許されないこともあります。
悩まれることがありましたら,弁護士等にご相談ください。