三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 相続人の廃除(方法)

相続人の廃除(方法)

相続人を廃除するには、

ア)生前廃除、イ)遺言廃除 の2つの方法があります。

 

ア)生前廃除

   被相続人が生存中に、自分の住所地の家庭裁判所に

   調停または審判の申立を行います。

   被相続人が三重県四日市市に住んでいれば、

   廃除対象者が愛知県名古屋市に住んでいても、

   津家庭裁判所四日市支部に申立を行います。

   申立があると、家庭裁判所は、諸般の事情を考慮して、

   廃除事由に該当する事実の有無を審理し、

   廃除することが相当か否かを決定します。

   なお、このように慎重に判断するため、

   廃除が認められたケースは多くはありません。

 

イ)遺言廃除

   遺言書の中で、被相続人が廃除の意思表示を行い、

   遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に対し排除の申立を行います。

 

調停成立または審判が確定すると、

調停調書の謄本または審判書の謄本および確定証明書(裁判所が発行)を、

調停成立または審判確定の日から10日以内に

「推定相続に廃除届」を市町村に届け出ることが必要となります。

 

花(ピンク).jpg