相続人の廃除(方法)
相続人を廃除するには、
ア)生前廃除、イ)遺言廃除 の2つの方法があります。
ア)生前廃除
被相続人が生存中に、自分の住所地の家庭裁判所に
調停または審判の申立を行います。
被相続人が三重県四日市市に住んでいれば、
廃除対象者が愛知県名古屋市に住んでいても、
津家庭裁判所四日市支部に申立を行います。
申立があると、家庭裁判所は、諸般の事情を考慮して、
廃除事由に該当する事実の有無を審理し、
廃除することが相当か否かを決定します。
なお、このように慎重に判断するため、
廃除が認められたケースは多くはありません。
イ)遺言廃除
遺言書の中で、被相続人が廃除の意思表示を行い、
遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に対し排除の申立を行います。
調停成立または審判が確定すると、
調停調書の謄本または審判書の謄本および確定証明書(裁判所が発行)を、
調停成立または審判確定の日から10日以内に
「推定相続に廃除届」を市町村に届け出ることが必要となります。