相続人の廃除
子が自分に暴力を振るったりするため、
親が子に1円も遺産をあげたくないと思い、
遺言書で「財産を渡さない」と書いても、
子の相続分をゼロにすることはできません。
子には遺留分が認められているからです。
※遺留分とは、特定の相続人に対して最低限保証されている
一定割合の相続分
そこで、どうしても子に遺産を1円も渡したくないのであれば、
親としては、相続人廃除の申立てを行い、
廃除を認めてもらう必要があります。
相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人に
ア 著しい非行があった場合
イ 被相続人(上記の場合:親)に対する虐待もしくは重大な侮辱があった場合
被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格を剥奪する制度です。
写真は、先日いただいた三重県亀山市にあるお店の葛餅です。
さっぱりとしていて、おいしかった