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相続人の廃除

子が自分に暴力を振るったりするため、

親が子に1円も遺産をあげたくないと思い、

遺言書で「財産を渡さない」と書いても、

子の相続分をゼロにすることはできません。

子には遺留分が認められているからです。

  ※遺留分とは、特定の相続人に対して最低限保証されている

   一定割合の相続分

そこで、どうしても子に遺産を1円も渡したくないのであれば、

親としては、相続人廃除の申立てを行い、

廃除を認めてもらう必要があります。

 

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人に

 ア 著しい非行があった場合

 イ 被相続人(上記の場合:親)に対する虐待もしくは重大な侮辱があった場合

被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格を剥奪する制度です。

 

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写真は、先日いただいた三重県亀山市にあるお店の葛餅です。

さっぱりとしていて、おいしかったdelicious