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物損(交通事故)についての慰謝料

 

法律相談などで、物損について慰謝料を請求できるのかどうか、

聞かれることがよくあります。

残念ながら、物損については、原則として、慰謝料は認められません。

 

しかし、以下のように、損壊行為により生命に対する危険、

損壊物に対する敬愛の念など、特段の事情がある場合には、

慰謝料を認めた裁判例もあります(稀なケースではあると思いますが)。

 

1 岡山地方裁判所平成8年9月19日判決

  深夜、大型トラックが民家へ飛び込んだ事案につき、

  建物と庭の補修代金のほか、慰謝料50万円を認めました。

 

2 大阪地方裁判所平成12年10月12日判決

  霊園における墓石等に対する衝突事故により、墓石が倒壊し、

  骨壷が露出する等下事案につき、墓地等が先祖・故人の眠る場所として

  通常その所有者によって強い敬愛追慕の念の対象となる

  という特殊性に鑑み、慰謝料10万円を認めました。

 

※ 当事務所には、交通事故を中心に取り扱いをしている

   弁護士がおります。

   また、交通事故被害に関するご相談は無料で、承っておりますので、

   お気軽にご相談ください(要予約)。

 

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