物損(交通事故)についての慰謝料
法律相談などで、物損について慰謝料を請求できるのかどうか、
聞かれることがよくあります。
残念ながら、物損については、原則として、慰謝料は認められません。
しかし、以下のように、損壊行為により生命に対する危険、
損壊物に対する敬愛の念など、特段の事情がある場合には、
慰謝料を認めた裁判例もあります(稀なケースではあると思いますが)。
1 岡山地方裁判所平成8年9月19日判決
深夜、大型トラックが民家へ飛び込んだ事案につき、
建物と庭の補修代金のほか、慰謝料50万円を認めました。
2 大阪地方裁判所平成12年10月12日判決
霊園における墓石等に対する衝突事故により、墓石が倒壊し、
骨壷が露出する等下事案につき、墓地等が先祖・故人の眠る場所として
通常その所有者によって強い敬愛追慕の念の対象となる
という特殊性に鑑み、慰謝料10万円を認めました。
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