生命保険金と相続
夫Aが生命保険を残して亡くなった場合、
生命保険金は、遺産分割の対象となるのでしょうか。
Aの遺産となるかどうかは、
保険金受取人として誰が指定されているかによって判断されます。
1 保険契約者がAで、かつ、保険金の受取人もAであった場合
保険金請求権は、Aの遺産の中に組み込まれ、
Aの遺産として扱われます。
2 保険契約者がAで、保険金の受取人がA以外の特定の者であった場合
保険金請求権は、生命保険契約上、
受取人が取得することとなり、Aの遺産とはなりません。
3 保険契約者がAで、保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている場合
保険金請求権は、相続人が取得することとなり、
Aの遺産とはなりません。つまり、遺産分割の対象とはなりません。
この場合、保険金は、相続人間で、
相続分とは無関係に平等に扱われることとなります。
例えば、保険金が1200万円であり、
相続人が妻と子2人であった場合、1人あたり400万円の保険金を
受け取ることになります(仮に法定相続分で計算すると、妻600万円、
子がそれぞれ300万円ずつとなります)。
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