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生命保険金と相続

夫Aが生命保険を残して亡くなった場合、

生命保険金は、遺産分割の対象となるのでしょうか。

 

Aの遺産となるかどうかは、

保険金受取人として誰が指定されているかによって判断されます。

 

1 保険契約者がAで、かつ、保険金の受取人もAであった場合

  保険金請求権は、Aの遺産の中に組み込まれ、

  Aの遺産として扱われます。

 

2 保険契約者がAで、保険金の受取人がA以外の特定の者であった場合

  保険金請求権は、生命保険契約上、

  受取人が取得することとなり、Aの遺産とはなりません。

 

3 保険契約者がAで、保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている場合

  保険金請求権は、相続人が取得することとなり、

  Aの遺産とはなりません。つまり、遺産分割の対象とはなりません。

  この場合、保険金は、相続人間で、

  相続分とは無関係に平等に扱われることとなります。

  例えば、保険金が1200万円であり、

  相続人が妻と子2人であった場合、1人あたり400万円の保険金を

  受け取ることになります(仮に法定相続分で計算すると、妻600万円、

  子がそれぞれ300万円ずつとなります)。

 

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 三重県四日市市の花:サルビア