夫婦間の日常家事債務とクレジット契約
例えば、妻が子どものために高額な教材をローンで購入した後、
その返済が滞った場合、夫はその返済義務を負うのでしょうか。
教材購入契約が、日常家事(8月20日のブログを参照)の範囲内であると
考えられるならば、夫は返済義務を負うことになります。
通常、子どもの教材をローンで購入することまで、
日常家事の範囲内に含まれるとは一概には言えません。
裁判例でも、上記と同じような場合に、
夫に返済義務を認めたものと、否定したものがあります。
特に重視されているのは、
代金価格(手数料含む)と夫婦の月収で、
夫婦の月収内であれば不相当に高額とはいえないとして
日常家事債務とされる場合があるようです。
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