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夫婦間の日常家事債務とクレジット契約

例えば、妻が子どものために高額な教材をローンで購入した後、

その返済が滞った場合、夫はその返済義務を負うのでしょうか。

教材購入契約が、日常家事(8月20日のブログを参照)の範囲内であると

考えられるならば、夫は返済義務を負うことになります。

 

通常、子どもの教材をローンで購入することまで、

日常家事の範囲内に含まれるとは一概には言えません。

裁判例でも、上記と同じような場合に、

夫に返済義務を認めたものと、否定したものがあります。

特に重視されているのは、

代金価格(手数料含む)と夫婦の月収で、

夫婦の月収内であれば不相当に高額とはいえないとして

日常家事債務とされる場合があるようです。

 

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