相続欠格の効果
相続の欠格事由(8月19日のブログ参照)に該当する場合、
以下のような効果が発生します。
① 相続の欠格事由に該当する場合、当然に、相続権を失うことになります。
欠格者は、同時に、受遺者になることもできなくなります。
② 欠格事由が、相続開始前に発生したときは、その時から、
欠格事由が相続開始後に発生したときは、
相続開始前にさかのぼって効果が生じます。
そのため、遺産分割協議の場に欠格者が入っていた場合、
その分割協議は無効となります。
また、欠格者から相続財産を譲り受けた第三者について、
欠格者との間の譲渡行為は無効となります。
③ 欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で相対的に発生します。
よって、欠格者の子は、代襲相続人となることができます。
写真は、三重県名張市の赤目四十八滝です 。
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