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入院付添費(完全看護)と交通事故

病院が新看護体系(完全看護)をとっている場合、付添の必要がないので、

近親者付添看護費は認められないのではないか、問題となります。

 

完全看護の場合、医師が近親者に付添の指示を出すことはほとんどありません。

しかし、現実には、看護師ら看護職員の人数や、

傷害の程度等から家族の補助が必要である場合があります。

つまり、完全看護を理由に付添看護が不要になるとは限らないのです。

その場合には、診療記録等より付添の必要性等を

具体的に立証していくことが必要となってきます。

 

悩まれたら一度、弁護士に相談してみてください。

 

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