入院付添費(完全看護)と交通事故
病院が新看護体系(完全看護)をとっている場合、付添の必要がないので、
近親者付添看護費は認められないのではないか、問題となります。
完全看護の場合、医師が近親者に付添の指示を出すことはほとんどありません。
しかし、現実には、看護師ら看護職員の人数や、
傷害の程度等から家族の補助が必要である場合があります。
つまり、完全看護を理由に付添看護が不要になるとは限らないのです。
その場合には、診療記録等より付添の必要性等を
具体的に立証していくことが必要となってきます。
悩まれたら一度、弁護士に相談してみてください。
- 次の記事へ:包括遺贈の放棄
- 前の記事へ:今日のおやつは伊賀のドライブインで買った草もち


