婚姻費用の未払い
6月8日と6月10日のブログで、
婚姻費用のことを書いたところ、事務員さんから、
調停で婚姻費用を支払うことが決まったにもかかわらず、
相手が支払ってこなかった場合、どうするのか、と質問を受けました。
以下の方法が考えられます。
① 任意で支払催告
(ただし、上記のとおり、支払ってこない以上、有効的ではないでしょう)
② 履行勧告
③ 履行命令
④ 強制執行
②の履行勧告とは、
義務者(婚姻費用を支払う必要がある者)が支払いを怠っている場合に、
家庭裁判所から、支払うよう勧告してもらう制度です。
④の強制執行と異なり、煩雑な手続きもないため、
比較的利用しやすい手続きですが、法的な拘束力はありません。
③の履行命令とは、②の履行勧告より一方踏み込んで、
家庭裁判所が、相当の期限を定めて、
義務を果たすように命令を下すものです。
履行命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられます。
上記②③のような勧告や命令にも一定の効果はありますが、
実効性がほとんど期待できず、
勧告や命令を無視された時には、④の強制執行の手続きによることになります。
具体的には、預金や給料に対し、差押えを行うことになります。
写真は、6月24日付ブログで紹介しました三重県津市にある「四天王寺」
境内に置かれている瓦です。
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