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婚姻費用の未払い

6月8日と6月10日のブログで、

婚姻費用のことを書いたところ、事務員さんから、

調停で婚姻費用を支払うことが決まったにもかかわらず、

相手が支払ってこなかった場合、どうするのか、と質問を受けました。

 

以下の方法が考えられます。

① 任意で支払催告

(ただし、上記のとおり、支払ってこない以上、有効的ではないでしょう)

② 履行勧告

③ 履行命令

④ 強制執行

 

②の履行勧告とは、

義務者(婚姻費用を支払う必要がある者)が支払いを怠っている場合に、

家庭裁判所から、支払うよう勧告してもらう制度です。

④の強制執行と異なり、煩雑な手続きもないため、

比較的利用しやすい手続きですが、法的な拘束力はありません。

 

③の履行命令とは、②の履行勧告より一方踏み込んで、

家庭裁判所が、相当の期限を定めて、

義務を果たすように命令を下すものです。

履行命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられます。

 

上記②③のような勧告や命令にも一定の効果はありますが、

実効性がほとんど期待できず、

勧告や命令を無視された時には、④の強制執行の手続きによることになります。

具体的には、預金や給料に対し、差押えを行うことになります。

 

四天王寺3.JPG

 

写真は、6月24日付ブログで紹介しました三重県津市にある「四天王寺」

境内に置かれている瓦です。