症状固定になった場合
7月12日のブログで、「症状固定」の意味を書きました
今回は、症状固定となったと医師から言われた時に
どうすればよいのかを書きたいと思います。
症状固定になったものの、まだ痛み等の後遺症が残ってしまった場合、
症状固定として、「後遺障害診断書」を医師に作成してもらいます。
医師によっては、簡略な診断書しか作成して下さらない方もいらっしゃいます。
ですので、作成された後遺障害診断書を保険会社に渡す前に、
弁護士に相談・確認することをお勧めします。
後遺症診断書等必要書類を保険会社に提出すると、
後遺障害等級につき、該当・非該当の結果が出されます。
結果に不服がある場合は、異議申立てを行います。
また、結果に不服がない場合は、
損害額を算定し、示談交渉に進むことになります。
ただ、いずれの場合も、なかなか難しい問題がありますので、
一度弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は、無料で承っております。
お気軽に当事務所所属の弁護士にご相談ください。