親権者の変更
子の親権者は、一度決めても、
現在の親権者が親権者として相応しくないのであれば、
子の福祉のためにも、変更することができます(親権者の変更)。
親権者の変更をするためには、
家庭裁判所に「親権者の変更」の審判または調停を申立てます。
ただ、実務的には、調停を申し立てるのが通常です。
申立先の家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所になります。
例えば、自分が愛知県名古屋市に住んでいて、
相手方が三重県四日市市に住んでいる場合、
管轄は、津家庭裁判所四日市支部ということになります。
親権者の変更においても、
先日、親権者の指定の際に書いた事情などを考慮して、
変更を認めるか否か検討することになります。
ただ、親権者の変更は、
すでに親権者が父母のどちらかに定められており、
すでに継続的な関係が生じていることなどから、
あえてすでに定められた親権者を
他方の親に変更する必要があるのか否か
という観点がさらに判断することになります。
悩まれたら、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。