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親権者の変更

子の親権者は、一度決めても、

現在の親権者が親権者として相応しくないのであれば、

子の福祉のためにも、変更することができます(親権者の変更)。

 

親権者の変更をするためには、

家庭裁判所に「親権者の変更」の審判または調停を申立てます。

ただ、実務的には、調停を申し立てるのが通常です。

 

申立先の家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所になります。

例えば、自分が愛知県名古屋市に住んでいて、

相手方が三重県四日市市に住んでいる場合、

管轄は、津家庭裁判所四日市支部ということになります。

 

親権者の変更においても、

先日、親権者の指定の際に書いた事情などを考慮して、

変更を認めるか否か検討することになります。

 

ただ、親権者の変更は、

すでに親権者が父母のどちらかに定められており、

すでに継続的な関係が生じていることなどから、

あえてすでに定められた親権者を

他方の親に変更する必要があるのか否か

という観点がさらに判断することになります。

 

悩まれたら、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

 

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