保証(その4) 身元保証について
Aさんから「X社に就職するのに身元保証人が必要だから 」と言われ、
Bさんが身元保証人となることは、よくあることだと思います。
身元保証契約は、被用者(Aさん)が使用者(X社)に損害を与えた場合に
その損害を弁償したり、損害の発生を防いだり、
損害がそれ以上に広がらないようにすることを目的として
締結される契約であり、身元保証人(Bさん)は、
法的な責任を負うことになります。
例えば、トラック運転手として働くAさんが、
会社の職務として愛知県から三重県に向かう途中、
飲酒運転で事故を起こし、トラックを損傷させた場合、
身元保証人であるBさんはトラックの修理代を支払わなければなりません。
ただ、身元保証人(Bさん)が保証する損害の範囲は、
職務や職務に関連する行為によって
AさんがX社に損害を与えた場合に限られます。
職務によっては、損害額が多額になることもありますので、
身元保証人になる際は、
慎重に判断することが必要でしょう。
このように身元保証契約は、責任の範囲が不明確ですので、
「身元保証ニ関スル法律」という特例の法律があります。
身元保証については、いろいろと難しいこともあるかと思いますので、
悩まれたら弁護士に相談することをおすすめします。