三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 債務 >> 保証(その4) 身元保証について

保証(その4) 身元保証について

Aさんから「X社に就職するのに身元保証人が必要だから 」と言われ、

Bさんが身元保証人となることは、よくあることだと思います。

身元保証契約は、被用者(Aさん)が使用者(X社)に損害を与えた場合に

その損害を弁償したり、損害の発生を防いだり、

損害がそれ以上に広がらないようにすることを目的として

締結される契約であり、身元保証人(Bさん)は、

法的な責任を負うことになります。

 

例えば、トラック運転手として働くAさんが、

会社の職務として愛知県から三重県に向かう途中、

飲酒運転で事故を起こし、トラックを損傷させた場合、

身元保証人であるBさんはトラックの修理代を支払わなければなりません。

ただ、身元保証人(Bさん)が保証する損害の範囲は、

職務や職務に関連する行為によって

AさんがX社に損害を与えた場合に限られます。

 

職務によっては、損害額が多額になることもありますので、

身元保証人になる際は、

慎重に判断することが必要でしょう。

このように身元保証契約は、責任の範囲が不明確ですので、

「身元保証ニ関スル法律」という特例の法律があります。

身元保証については、いろいろと難しいこともあるかと思いますので、

悩まれたら弁護士に相談することをおすすめします。

 

DSC00613.JPG