保証(その3) 根保証について
「根保証」という言葉を聞いたことがありますか?
普通の「保証」では、
金額や返済期限等が定まっている特定の債務を保証します。
これに対して、「根保証」では、将来にわたり、
主たる債務者と債権者との間で何度となく発生する債務を保証します。
例えば、Aさんが、銀行から100万円+利息を借り入れする際に、
Bさんが普通の保証人となった場合、
Bさんは、100万円+利息を払う心づもりをすればいいのです。
これに対し、Aさんが銀行から借り入れる契約の根保証人となった場合、
Aさんが当初100万円借り入れても、その後、Aさんが借り入れを繰り返し、
債務額が1000万円となった場合でも、
1000万円を支払わなければならなくなるのです。
このように、「根保証」は、非常に重い責任を負うことになります。
そこで、平成16年、民法が改正され、
主たる債務の範囲に貸金などの債務が含まれる根保証契約であって、
個人を保証人とするものは、
極度額を定めなければ効力は生じないと規定されました。
ただし、この規定は、
平成17年4月1日以降に締結された根保証契約にのみ適用されます。
平成17年4月1日以前の根保証契約であっても、
ケースによっては、保証金額や保証期間について、
合理的な限定を加えることが認められることもありますので、
悩まれたら、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
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