親に対する子の扶養義務
扶養義務とは、独立して生活していけない人に対して、
経済的に支援してあげなければならない義務のことをいいます。
子供には、親を扶養する義務があります(民法877条)。
兄弟姉妹がいれば、基本的には、全員が平等に扶養義務を負います。
例えば、
三重県津市で長男が親と同居しており、
長女が愛知県名古屋市に住んでおり、
また、二男が三重県四日市市で住んでいる場合、
一緒に住んでいる長男だけが扶養義務を負うのではなく、
長女・二男も扶養義務を負うことになります。
誰がどの程度、どのようにして扶養するのかは、
協議によって決めることができます。
例えば、上記の例で言うと、
親と一緒に住む長男は、親の介護など、いわば実働的な面で扶養をし、
長女・二男は、親の介護等に係る費用を分担するなどといったように
役割分担を決めることができます。
もし、協議が整わない場合、家庭裁判所が、
各人の資力その他一切の事情等を考慮して、決定することとなります。
長男のみが一人で負担し、
長女・二男が負担を拒否した時等は、負担を分担するため、
それまで親の扶養をしてきた長男が申立人となって、
長女・二男を相手方として調停を申し立てることもできます。
ただ、そのような事態に陥らないよう、
兄弟姉妹仲良く、親に対し、育ててもらった恩返しをしたいものですね。
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