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借金と相続

先日、事務所内勉強会がありましたpencil

 

今回のテーマは「借金と相続」。

今回の研修では、

4月26日のブログでも書きましたが相続放棄などが問題となりました。

 

相続ができる期間は、民法上、

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月とされています。

ここで、注意すべきなのは、

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月なのであって、

被相続人が亡くなった時から3か月ではないということです。

例えば、何十年も前に両親が離婚し、母に引き取られ、

「三重県」と「北海道」のように離れて住んでおり、全く連絡を取っていなかった

父が死亡しましたが、何の頼りもなかったため、

父の死亡後、数年経ってから、初めて父の死亡を知ったとします。

この場合、父の死亡を知った時から3か月内であれば、

相続放棄が認められる可能性があります。

 

被相続人が亡くなってから3か月を経過していても、

自己のために相続があったことを知った時から3か月が経過していなければ、

(単純承認している場合等を除く)

相続放棄が認められる場合もありますので、

自己に相続があったことを知った場合は、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

写真は、愛知県津島市「天王川公園」にて撮影した「藤の花」camera

今年の花の見ごろは終わってしまったかと思いますが、

津島市は、三重県から近いので、

ぜひ、来年にでも出かけてみてくださいねwink

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