借金と相続
先日、事務所内勉強会がありました
今回のテーマは「借金と相続」。
今回の研修では、
4月26日のブログでも書きましたが相続放棄などが問題となりました。
相続ができる期間は、民法上、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月とされています。
ここで、注意すべきなのは、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月なのであって、
被相続人が亡くなった時から3か月ではないということです。
例えば、何十年も前に両親が離婚し、母に引き取られ、
「三重県」と「北海道」のように離れて住んでおり、全く連絡を取っていなかった
父が死亡しましたが、何の頼りもなかったため、
父の死亡後、数年経ってから、初めて父の死亡を知ったとします。
この場合、父の死亡を知った時から3か月内であれば、
相続放棄が認められる可能性があります。
被相続人が亡くなってから3か月を経過していても、
自己のために相続があったことを知った時から3か月が経過していなければ、
(単純承認している場合等を除く)
相続放棄が認められる場合もありますので、
自己に相続があったことを知った場合は、まずは弁護士にご相談ください。
写真は、愛知県津島市「天王川公園」にて撮影した「藤の花」
今年の花の見ごろは終わってしまったかと思いますが、
津島市は、三重県から近いので、
ぜひ、来年にでも出かけてみてくださいね