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相続開始した場合、どうすれば・・・

今年に入り、法律相談などで、

「三重県に住む親(兄弟)が亡くなった。

一緒に住んでいなかったので、財産や借金があるのかどうかも分からない。

どうすればよいか。」との相談を何回か受けました。

親族が亡くなった場合、相続が発生することになります。

(ただし、親族の関係図により、

誰が相続人であるかは変わりますのでご注意ください。)

 

一口に相続といっても、

単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

 

単純承認」とは、被相続人(亡くなった方)のすべての財産

(プラスの財産のみならず、借金などのマイナス財産も含め)を、

無制限に相続するというものです。

つまり、もし、亡くなった方に多額の借金があった場合、

相続人がその借金の全部を自ら返済していかなければなりません。

 

限定承認」とは、亡くなった方のプラス財産の範囲内で、

マイナス財産を相続するというものです。

いわば、条件付きの相続といったものです。

もし、亡くなった方に多額の借金があった場合でも、

限定承認であれば、プラスの財産の範囲内で支払えばよく、

相続人が自ら支払いをしなくてもよいことになります。

この制度は、「単純承認」や「相続放棄」とは異なり、

相続人全員で行わなければなりません

 

相続放棄」とは、すべての財産を相続しないというものです。

 

「限定承認」や「相続放棄」は、相続開始を知った時より、

3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、

言わなければなりません。

3か月を過ぎると、「単純承認」したものとみなされるので、

注意が必要です。

 

また、「限定承認」や「相続放棄」しても、

相続財産の一部を消費したり、隠したりすれば、

単純承認したとされます。

 

ですので「限定承認」や「相続放棄」の可能性が、

少しでもあるのであれば、

亡くなった方の財産を勝手に処分してはいけません。

 

一番最初に挙げた相談のように、そもそも財産関係が分からない場合、

親族を亡くした悲しみから、そこまで気が回らないこともあり、

相続開始を知ったときから3か月以内に結論を出すのは、

難しいことが多いです。

 

そこで、この3か月の熟慮期間を伸長する申立を、

家庭裁判所に行うことをおすすめします。

ただし、この申立も、相続開始を知ったときから、

3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

この申立をしておけば、3か月以内に結論を出す必要はなくなり、

財産の調査期間を与えてもらうことができます。

 

親族が亡くなったら、悲しみに暮れ、

相続のことを考える余裕なんて本当はないかもしれません。

しかし、そのために、「限定承認」や「相続放棄」のための

熟慮期間が経過したり、

亡くなった方の財産を処分してしまったことなどにより、

承認とみなされ、多額の借金を背負うこともあります。

 

そうならないためにも、相続開始を知ったら、

まずは、弁護士などの専門家に相談することをオススメします。

 

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