タイガーマスク運動について
最近、「タイガーマスク運動」が流行していますが、
寄付された物が「遺失物」として扱われる例が出てきているようです。
遺失物とは「占有者の意思によらずにその所持を離れたもの」とされており、
落し物や忘れ物などがこれにあたります。
最近では、寄付された物に宛名が書いてないことが原因で
遺失物扱いされる例があるそうです。
遺失物は拾った人が警察署長へ提出しなければならないと
遺失物法で定められています。
せっかくの寄付も警察に届けなければならないということになれば、
ちょっと悲しいですよね。
ただ、そうは言っても、他の人を思いやる気持ちは大切にしたいものです。
写真は、伊賀のドライブインで売っている草もちです。
これを買っていくと事務員さんが喜んでくれるので、
伊賀の裁判所に行く際にドライブインに立ち寄り、よくこれを買います。
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